還暦手前ですが、せどりチャレンジします

【せどり初心者向け】そろそろ準備を始めよう! 2020年分確定申告

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2018年8月、57歳でせどりを始めました。副業で行なっているので、基本的な活動は土、日、祭日が主となりますが、徐々に売上が上がってきています。50歳を過ぎてもせどりができることを日々実証しています。
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2020年も残りわずかになってきました。年が明けると確定申告のシーズンになります。2021年の確定申告の期間は2月16日から3月15日までです。2020年は新型コロナウイルスの影響もあって『提出期限を設けない』となっていましたが、2021年に関しては現状わかっていません。

3月15日までに申告書を提出し納税するつもりでいた方が間違いないでしょう。確定申告の準備をまだまったく行っていないという方はそろそろ準備を始めたほうが良いかもしれません。

「何を準備すれば良いのかわからない。」という方もいらっしゃると思います。今回はせどりを始めたけど確定申告については何の知識も無いという方に『今から行っておく準備』についてわかりやすく解説していきます。

 

せどりを始めたら確定申告は必要?

今年から副業でせどりを始めた方もいらっしゃるでしょう。せどりを始めたら皆確定申告しなければならないのでしょうか。そんなことは何も考えずにせどりを始めた方も多いと思います。

副業でせどりを始めた方全員が確定申告の対象者ではありません。副業の所得が20万円以下であれば確定申告する必要はありません。

『所得ってなに?収入とは違うの??』確定申告が初めての方であれば当然の疑問です。収入と所得の違いや所得の計算方法について次の項目でお話ししていきます。

 

所得の計算方法

収入と所得は違います。収入から経費を差し引いた答えが所得です。

 収入-経費=所得 

具体的にせどりで考えてみると収入はアマゾンやメルカリ等で売れた金額です。経費は商品を仕入れた金額、アマゾン等で相殺された各種手数料、FBA倉庫や購入者に商品を送った費用、その他商品を販売するためにかかった費用の合計金額です。

 

所得金額が20万円以下になったら

確定申告の計算期間は1月から12月までです。12ヶ月間の売上から経費を引いて所得金額を計算してみましょう。まだ12月以前であれば概算で算出してみてください。所得金額が20万円以下になったら確定申告する必要はありません。

所得金額が20万円以下で確定申告する必要が無くなったとしても、所得を計算した資料は保管しておきましょう。副業を始めたけど無申告の人が多いので税務調査が増えているという話も聞きます。もし税務調査があっても資料があればあわてることはありません。

 

準備しておくもの

今から準備しておくものは所得を計算するための資料になります。大きく分けると『売上』がわかるための資料と『経費』がわかるための資料です。

これらの資料は所得を計算するために必要なものですが、申告後に税務署から問い合わせがあった際に所得計算の元になった資料として確認してもらうこともあるので、印刷して保管しておきましょう。それでは、各資料について説明していきます。

 

『売上』がわかるための資料

アマゾンの場合

『売上』がわかるための資料とは出品した商品が売れた際の金額がわかる資料になります。アマゾンで販売したのであればアマゾンセラーセントラルの『レポート』の『ペイメント』にその資料があります。

 

ペイメントのページが開いたら、『一覧』のタブをクリックします。

 

『一覧』のタブには決済期間における売上金額と支出金額が記載されています。このうち売上金額が『売上』がわかるための資料になります。支出金額はアマゾンの手数料等であり、こちらは『経費』がわかるための資料になります。

 

アマゾンから2週間ごとに売上が振り込まれますが、実際は売上から支出が差し引かれた金額が振り込まれます。振り込まれた金額を売上として計上してはいけません(支出分が引かれています)。

 

対象期間

前のところでも触れましたが、確定申告の対象期間は1月から12月までになります。売上の対象期間も同様に1月から12月までになります。売上は基本的に発送基準になります。商品がFBA倉庫から発送された日(自己発送の場合は自分が発送した日)に売上があがります。

気をつけなければならないのが、1月の初めと12月末の売上です。アマゾンセラーセントラルの『売上』がわかるための資料は2週間分がまとまっています。12月の終わりから1月初めの売上がまとまってしまっている可能性があります。

アマゾンセラーセントラルのペイメントのページの『トランザクション』のタブを見ると、2週間分の商品ごとの売上明細を確認することができます。売上明細を確認して、1月1日から12月31日までに出荷された売上を計上することになります。

 

アマゾンセラーセントラルのペイメントのページの『一覧』と『トランザクション』のタブの1月1日から12月31日までの分は印刷してファイルに綴じておきましょう。

 

アマゾン以外の売上

アマゾン以外(メルカリ等)でも売上があれば、同じように1月1日から12月31日までの『売上』がわかるための資料を印刷しておきましょう。

 

『経費』がわかるための資料

『経費』とは売上をあげるためにかかったすべての費用になります。『売上』がわかるための資料と同じく印刷等をして保管しておきましょう。どういったものが『経費』になるか、個別に見ていきましょう。

 

アマゾン手数料

アマゾンの各種手数料は『経費』になります。『売上』がわかるための資料としてアマゾンセラーセントラルから印刷してありますので、新たに印刷する必要はありません。メルカリ等でも売上があれば、メルカリ等への手数料は『経費』になるので印刷・保管しておきましょう。

 

仕入代金

商品の仕入代金は『経費』になります。仕入をした際の領収書は無くさずに保管しておきましょう(A4等の紙に貼ってファイルに綴じておくと後で確認しやすくなります)。

仕入で注意することは、仕入れたものすべてが『経費』にはならないということです。販売するために仕入れた商品であっても、その商品が売れていなければ『経費』にすることができません。

 

荷造運賃

商品をFBA倉庫へ送ったり、自己発送で購入者へ商品を発送する費用はもちろん『経費』です。領収書は保管しておき、仕入代金の領収書と同様にA4の紙に貼ってファイルに綴じておきましょう。

 

交通費

商品仕入のために利用した電車代やバス代は『経費』になります。ただ、電車代・バス代は領収書がもらえません。経費精算書等の用紙を作って記載しておきましょう。日付・行先・目的・支払先・利用区間・金額等を記載してください。仕入の領収書と日付・行先が合っていれば利用したことが証明されます。

 

車を利用した場合はガソリン代等が『経費』になりますが、全額は『経費』になりません。せどり以外でも車を使用しているからです。その按分方法については後ほど説明します。

 

消耗品費

商品を発送するための備品代も『経費』になります。値札はがしや商品を梱包するためのクリスタルパックやダンボール代等は『経費』になりますので、領収書は必ず保管しておきましょう。

 

経費の家事按分

交通費のところでお話ししましたが、『経費』のなかにはせどりのための『経費』と通常の生活で使う『費用』が混ざっているケースがあります。

例えば車です。せどりで仕入の際に車を使いますが、普段の買い物でスーパーに行く時や観光地にドライブする時にも使用します。その場合は『経費』(例えばガソリン代)をせどりで使った分と家事で使った分に分けて、せどりで使った分だけを『経費』として申告時に計上しなければなりません。

この家事按分がきちんと行われていないことが多いので、税務署は家事按分に関して常に目を光らせています。でも心配することはありません。

 

家事按分の方法

家事按分はせどり分と家事分を分ける明確な根拠があり、その根拠に基づいて計算していることを税務署に示せればまったく問題ありません。

 

ガソリン代

せどりで車に乗った距離数を記載しておきます。車の1リットル当たりの距離数を計算しておくと、月間のせどりで使った距離数から何リットルのガソリンを使ったかがわかります。その月のガソリン単価を掛ければせどりでのガソリン代が算出できます。下記の車両日報を参考にしてください。

 

家賃等

もしせどりの商品を置いておくための倉庫や作業場として家の一部を使用しているのであれば家賃を家事按分することになります。せどりで使用している場所の床面積を算出し、家全体の床面積のうち、何パーセント使用しているかを計算します。家賃に使用率を掛ければせどり分の家賃が分かります。

但し、その場所を常にせどり用として使用していなければいけないので、注意が必要です。家賃以外にも家事按分する項目があれば同様の考え方で計算しましょう。

 

まとめ

確定申告の準備は12月には行なっておきましょう。『売上』がわかるための資料と『経費』がわかるための資料をまとめることから始めてみてください。

資料があれば確定申告には十分間に合います。

経費で家事按分する項目があれば、按分する根拠を明確にしておきましょう。

 

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