副業を始めたけど、開業届は出す?出さない?書き方と提出方法まで解説します

2019年10月から消費税が増税となるのに合わせて、国が『キャッシュレス・消費者還元事業』を行ないます。Amazonもこの事業に登録することになったので、Amazonで販売しているせどらーは当然この事業に乗っかっていかないと商品が売れづらくなります。
Amazonのこの事業に登録するためには、個人事業主は提出しなければならない書類があります。2018年度の確定申告書の写し、または開業届の写しの提出が必要になります。
今年になって副業を始めた方、去年から始めたけど去年の所得が20万円以下だったので確定申告をしていない人は開業届の写しを提出しなければなりません。開業届って何?まだ開業届提出していないけど、どうしよう。という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、副業の人に開業届は必要なのか、開業届提出のメリット・デメリット、開業届の書き方と提出方法について詳しく解説していきます。
副業を始めた方が開業届を出すと事業所得で申告できる?
開業届とは
そもそも開業届とはどういったものでしょうか。それは、個人事業を新たに始めた時に始めたことを税務署にお知らせするための書類です。書類の正式名称は『個人事業の開廃業届出書』と言います。提出期限は開業した日から1ヶ月以内ですが、提出しなくても罰則等はありません。
開業届を提出すれば事業所得 とはなりません
所得税について
開業届を提出した場合のメリットの話をする前に、所得税について少しお話しなければなりません。所得税の中には10の所得があり、それぞれ計算方法が違います。サラリーマンがもらっている給料は給与所得です。副業を始めた場合はほとんど事業所得か雑所得になります(アパートやマンションを貸して得た収入は不動産所得になります)。
所得税の残りの所得は、利子所得・配当所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得です。
事業所得とは
事業所得の方が雑所得よりも多くのメリットを受けることができます。ただ、副業の場合は開業届を提出すれば事業所得と認めてもらえるわけではありません。事業所得と認定してもらうためには独立・継続・反復して事業を行なっていかなければなりません。
もう少し具体的に言うと、片手間に行なっているのではなく、時間・労力・お金をかけて行なっているか。趣味の一環としてではなく、利益を追求して行なっているか。短期間ではなく、長期的に途切れることなくおこなっているか。といった項目が事業所得と雑所得の判定の分かれ目となります。
事業所得として申告した場合、その根拠を準備しておきましょう
所得税は申告納税方式(自分で納めるべき金額を計算して納税する方法)です。住民税や固定資産税などの賦課課税方式であれば送られてきた納付書の通りに納税すれば問題ありませんが、申告納税方式の場合、申告納税したあとで税務署が内容を精査し、疑問点があれば連絡がきます。
事業所得として申告し納税しても、雑所得ではないかと疑問を持たれると、税務署から問い合わせがあります。その際に事業所得であることを説明して納得させられなければ雑所得として認定され、雑所得として計算した税額と納税した税額の差額に罰金をプラスした額を納めなければなりません。
自分の行っている副業が事業所得であることを、どんな人にでも納得させることができる資料を普段から準備しておきましょう(仕入れや経費の領収書やどのぐらいの時間を使って副業を行なっているか等)。
開業届を提出するメリット
開業届を提出するメリットにはさまざまなものがありますが、事業所得に起因するものとそうでないものに分けてお伝えします。
事業所得とは関係のないメリット
屋号名で銀行口座が作れる
屋号名で銀行口座が作れれば、個人の口座と分けることができて、副業でのお金のやり取りが明確になります。屋号名の通帳を見ると副業頑張るぞ!という気持ちにもなりますよね。屋号名で銀行口座を作る際には開業届の提出が必要になります。
経費計上ができる
サラリーマンとして給与をもらっている時には給与収入から各個人ごとの経費を差し引くことはできませんでした(給与所得を計算する際には経費の代わりとして給与の額に応じた給与所得控除を差し引いています)。
副業を始めたら事業所得でも雑所得であっても副業の収入に関係する経費は収入から差し引くことができます。家賃やパソコンの費用や電話代、ガソリン代なども副業に関係する分は経費となります(副業と個人の両方で使用している経費(ガソリン代等)は按分計算をして副業に関する分だけ経費計上します)。
事業所得であれば受けられるメリット
損益通算ができる
副業で赤字になってしまった場合、給与所得から赤字分を引くことができます(確定申告をすると税金が戻ってきます)。これは雑所得ではできません。事業所得は損益通算ができるので、事業所得になるか雑所得になるかを税務署は厳しく見張っているのです。
青色申告特別控除が受けられる
青色申告の届を出して、青色申告の要件に従って申告する場合、収入から経費を差し引いた上に更に65万円(青色申告特別控除)を差し引くことができます。大きな節税になりますね。雑所得では青色申告の届は出すことができません。
家族への給与が経費として認められる
同じ財布で生活している家族が副業を手伝ってくれていたら給与を出したくなりますよね。もし払ったとしても基本的に給与として収入から差し引くことはできません。でも、青色申告の場合に青色事業専従者給与の届を出して、要件が合致していれば経費として収入から差し引くことができます。
損失額を繰り越すことができる
副業での赤字を給与所得から控除しても控除できない金額がある場合、青色申告であれば翌年の所得から差し引くことができます。この損失額は3年間繰り越すことができます。
最大のメリット
開業届を出すことによって、自分が事業を始めたことをあらためて認識し、副業をこれからやっていくぞという熱い思いが湧き上がってくることが最大のメリットではないかと思います(私の場合はそうでした)。
開業届を提出するデメリット
失業保険をもらえない可能性があります
本業の会社が倒産してしまった!本業の会社を辞めざるを得なくなってしまった。といった場合に開業届を出したことによって失業保険をもらえなくなる可能性があります。失業保険の受給要件は失業していて再就職の意思があることですが、開業届を出しているということは失業もしておらず、再就職の意思も無いと見られるようです。
配偶者の扶養からはずれる可能性があります
社会保険で配偶者の扶養に入っている場合、年収130万円以内であっても開業届を出したことによって扶養からはずれてしまうことがあります。加入している健康保険組合によって、年収130万円以内であれば開業届を出していたとしても扶養に入れるところや個人事業主は扶養からはずれるところがあります。事前に確認しておきましょう。
確定申告する基準は?
副業の場合、開業届を出す出さないに関係なく、副業の所得が20万円を超えていれば確定申告しなければなりません。一方、副業の所得が20万円以下であれば確定申告をする必要はありません。ただ、開業届を出したが20万円以下のため確定申告をしていない場合であっても、税務署からお尋ねの連絡があるかもしれません。
開業届の書き方
開業届の入手方法
まず、開業届の用紙を手に入れましょう。税務署が近くにあればもらってくる方法もありますが、インターネットで簡単にダウンロードできます。
(控用の用紙もありますが、ここでは印刷せずに後でコピーを取って代用します。)
開業届の書き方
開業届の書き方を順番に解説していきます。
①開業を○で囲みましょう。廃業届を出す場合も同じ書類を使います。廃業の際は廃業を○で囲みます。
②納税地(住所地)を管轄する税務署名を記入します。
③開業届を提出する時の年月日を記載してください。
④副業の場合、基本的に住所地が納税地になるので、住所地に○をつけて自宅の住所と電話番号を記載しましょう。④の下の『上記以外の住所地・事業所等』は通常無いので、記入は必要ありません。
⑤氏名を記載して、認印を押印してください。
⑥マイナンバー(個人番号)を記入してください。
⑦副業で行っていることを書きます。せどりであれば、「本や雑貨等の小売り」、ライティングやブログ運営であれば「文筆業」などと記載しておきましょう。
⑧生年月日を記入しましょう。
⑨屋号を持っていれば書き入れましょう。せどりを行なっていてAmazonに屋号を登録しているのであれば、その屋号を記載しましょう。
⑩開業に○をつければOKです。
⑪事業(農業)所得に○をつけましょう。アパートやマンションを貸して収入を得ている場合は不動産所得に○をつけます。事業(農業)所得に○をつけても、前述したように確定申告の際、事業所得と認められない場合もあります。
⑫副業を始めた日を記載します。原則は開業後1ヶ月以内に開業届を提出しなければなりませんが、1ヶ月を過ぎてしまっても罰則はありませんし、特に問題はありません。
⑬記入する必要はありません。飛ばしましょう。
⑭「青白申告承認申請書」を開業届といっしょに提出する場合は、有に○をつけます。もし「青色申告承認申請書」を同時に提出する場合は開業後2ヶ月以内に提出しないと認めてもらえません。提出しない時は無に○をつけます。
消費税に関する「課税事業者選択届出書」を提出するケースはほぼないと思うので無に○をつけます。この届出書を提出すると初年度から消費税の課税事業者になってしまいます。初年度に大規模な設備投資(高額な機械を購入した等)をした場合に課税事業者を選択すると設備投資の際に支払った消費税が還付されることがあります。副業ではほぼ該当しないでしょう。
⑮事業の概要を記載します。せどりの場合は「インターネットを利用した本、雑貨等の小売り」、ライティングの場合は「webメディアの記事の執筆等」と書きましょう。
⑯専従者や使用人に給与を払っている場合は記入が必要ですが、副業を始めた時は自分一人でやっている方が多いはずですので、ここの記載は要りません。
開業届の提出方法
開業届を書き終わったら、1枚コピーを取りましょう。コピーには表題の『個人事業の開業・廃業等届出書』の右横に(控用)と記載しておきましょう。
開業届を税務署に持って行って提出する方法もありますが、時間も労力のかかるので郵送での提出方法をおすすめします。
用意するもの
- 開業届 2枚(提出用と控用)
- マイナンバーカードのコピー(マイナンバーカードを作っていなくて通知カードをお持ちの方は通知カードのコピーと運転免許証、パスポート等のコピー)
- 封筒 2枚(提出用と返信用)
- 切手(2019年9月30日までは82円切手2枚、2019年10月1日以降は84円切手2枚)
- その他提出書類があれば(青色申告承認申請書等)
返信用封筒には自宅の住所を書いて、切手を貼ります。提出用の封筒には納税地を管轄する税務署の住所・○○税務署御中と記載します。税務署名の左横に<開業届在中>と書いておくと税務署側でもスムーズに処理してくれます。
提出用封筒に開業届、マイナンバーカード、返信用封筒、その他書類を入れてポストに投函すれば終わりです。1週間もかからないうちに控用の開業届が送られてきます。控用開業届の左上に税務署の収受印が押されていますので確認しておきましょう。
まとめ
開業届の提出にはメリットとデメリットがあります。提出する前によく確認しておきましょう。また、開業届を出したからといって必ず事業所得で申告できるとは限りません。ただ、事業所得で申告した方が多くのメリットを受けられるので事業所得であることを証明できる資料を準備しておきましょう。
開業届の用紙はインターネットで入手できて、郵便で送ればいいのでそれほど手間をかけずに提出することができます。
副業でやっていくぞ!という気持ちがあるならば、開業届を提出して個人事業主という立場で熱い気持ちを持ってやっていきましょう。